Aug 09, 2009

LEDを使用したクリスマスイルミネーション

クリスマスが近づくと街がイルミネーションで彩られます。数年前からの照明の主流になったのが、LEDを使った電球。セクウロウン薄いような印象がとても明るくまぶしくています。昨今の省電力ブームもLED電球を使用すると消費電力が抑えられ長持ちするなどの理由でその名を知られるようになりました。
HIDは、車のライトのようだ。 HIDランプは、通常の光よりも青色がかった色をしていて、見た目もきれいな光を放つ。夜、黒い街灯の少ない道路などで威力を発揮するようなイメージだ。通常の車両ではなく、オプション仕様の車に似合いそうなライトである。夜道のドライブに似合いそうだ。ファミリーカーではなく、セダンタイプの車に装着してほしい。
 <中国証券報>3日開かれた「ファンド法の改正と変革に関する方正―中証ハイレベル円卓会議」の参加者らは同日、「ファンド法」の改正は公募、私募のどちらのファンド業にも新たな商機を与えるものになるとの認識を示した。「ファンド法の改正を機に、公募ファンドに対する規制を緩めると同時に、私募ファンドの法律的な地位を確立すべきだ」と提案している。また管理基準を統一化し、画一的な監督・管理から機能的な監督・管理へとシフトしていく過程を模索すべきという声が聞かれた。

◆改正は実質的段階に

 現行のファンド法は2004年6月1日に施行された。以降7年来、中国のファンド業は急速に成長し、固い基礎を築き、運用資産規模は当初の1000億元クラスから1兆元クラスに膨らんだ。今年6月末に国内のファンド会社が管理するファンドの純資産額は2兆3600億元に達した。

 業界が急速に発展するにつれ、7年前に制定された現行法では、業界の発展や市場の監督体制に対する需要に応じることが難しくなっており、法改正を求める声が各界から高まっている。また、中国の株式市場の速い成長が一段落した後、ファンド業は伸び悩み段階を迎え、運用資産の規模が停滞し、人材の流出すらみられており、新たな活力の注入が待たれる状態にある。

 こうした中で、国務院は2009年、ファンド法の改正を同年の立法計画に組み入れ、全国人民代表大会財経委員会がファンド法改正チームを組織、ファンド法改正案の起草に向けた研究が始まった。

 全国人民代表大会常務委員会の委員で、財経委の副主任である呉暁霊氏によれば、改正作業は現在、実質的な段階に入った。草案は財経委全体委員会で基本的に可決されており、若干の修正を加えた後、財経委主任弁公会に提出、審議され、全国人民代表大会を通じて正式に国務院に意見公募案を提出する流れとなる。国務院が意見公募で募った内容を全国人民代表大会にフィードバックすれば、全国人民代表大会が成案の正式な審議過程に入る。

◆公募は規制緩和、私募は法的地位確立

 草案は、「証券」の定義を広げ、証券投資の範囲を、上場企業株或いは未上場株などの株式や、債券、その他証券とその派生(デリバティブ)商品と定めた。これによって、私募ファンド、プライベート・エクイティ、ベンチャーキャピタル、証券会社の金融商品、信託、変額保険などがすべて監督対象になることを意味する。同時に、その他の新たな投資商品を生み出す余地を与えることになる。

 注目すべきは、非公開募集ファンドに関して定めた章を設けたことだ。草案の第75条では、私募ファンドに対し、一定の条件下で公募ファンド業を展開することを認めている。

 ファンド会社従業員による証券投資や、ファンド会社の従業員持株制度についても規定。ファンド会社の役員、幹事、管理層、その他従業員、あるいはその配偶者や利害が絡む関係者が、自社で管理する証券やその派生商品に投資する場合、ファンドの出資者と利害衝突がないよう、これらに関する申請、登録、審査、処理を行うため、専門の管理制度を確立するようファンド会社に義務付けた。また14条で、従業員持株制度を実施するファンド会社は国務院の証券当局に申請し、許可を得なければならないことを定めた。

 ファンド業界のルールを緩和する点について、最高人民法院(最高裁)民事第2法廷の賈緯審判長は、ファンド会社とファンドマネージャーの行為を明確に規定し、市場と投資家に対する責任を履行させるべきだと提案している。審判長は「資本市場が発展し、市場参加者が増えるにつれ、ファンドやその他の金融商品は個人や家庭が資本市場に参与するための重要なルートになった。いかにファンド会社やファンドマネージャーの行為をルール化し、委託人や資本市場に対する職責を忠実に履行させるかを、法律によって明確に定める必要がある」と指摘している。

◆機能的な監督にシフトへ

 公募ファンドと私募ファンドについて前出の呉氏は、資金を募集する方法は異なるものの、いずれも信託投資の一部であり、同一の法律に組み入れるべきだとの見方。「同類の法律に関係する行為を同一の規則に組み入れ、それをさらに規範化すべきだ」と説明している。

 ただ改正ファンド法は、公募と私募の両方を対象に組み入れるものの、監督管理面では異なる方式を採るという。公募ファンドに対しては、投資家の権利保護を強めるために、ファンド出資者総会の開催基準を緩和すると同時に、ファンド会社の出資者とその実質支配者を監督管理の範囲に入れる。一方で、私募ファンドについては、原則的なルールを定めるのみで、公募ファンドのような厳格な管理は行わない。また設定するファンドの規模が規定の水準より小さい場合は、登録を免除する。

 3日の円卓会議に出席した業界関係者の中からは、管理基準を統一化し、画一的な監督・管理から機能的な監督・管理へとシフトしていく過程を模索すべきだという提案があった。私募ファンドについては、統一した管理基準を検討し、異なる部門で管理している私募ファンドや、監督対象に組み入れられていない民間の私募ファンドをファンド法の改正内容に入れるべきだとしている。私募ファンドに統一の管理基準や、監督理念が備われば、公平競争を促し、投資家の合法的権利を効果的に保護できるようになる。管理の穴をくぐりぬけて利益をむさぼるファンド会社の行為を減らすこともできる。

 上海睿信投資管理会社の李振寧董事長は、「ファンド業は、各部門がばらばらに管理するのではなく、統一管理されるべきだ。いっそのこと、株式ファンド、証券ファンド、公募ファンド、私募ファンドをすべて中国証券業監督管理委員会の監督範囲に組み入れればよい」と述べた。(編集担当:浅野和孝)

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